労働安全衛生基本方針(H18.2.21)
◆基本方針
プラスワンは、職場における「安全衛生」を最優先事項とし、安全の確保と健康の保持・増進に努め、快適な職場環境の形成を目指します。
◆行動指針
1.法令及び規程を遵守する職場風土を確立します
従業員に対して法令や職場における規程の教育・研修を実施し遵守した上で業務に従事することを徹底する。

2.管理を徹底して災害の防止に取組みます
請負元企業との事前協議により、各現場における業務を十分に把握し、安全衛生に関する対策を講じた上で災害の防止に努める。

3.全員が高い意識を持ち、レベルの向上を目指します
個々の従業員自らが法令及び規程を遵守することを強く自覚し、安全衛生面に細心の注意を払って業務に従事する。
◆組織体制
◆取り組み
1.業務内容の把握
業務開始前に行う請負先企業との事前協議により業務内容を十分に把握し安全衛生に関する対策を立てる。

2.業務内容の変更に係わる事項の把握
  業務開始後、業務内容の変更が発生した場合、必要に応じて対策の見直しを行う。

3.安全衛生担当者の選任
本社内に各現場の業務内容を把握し安全衛生面の管理統括を担当する担当者を選任し全従業員に周知する

4.現場管理者の選任
  現場を統括するリーダーを選任し、管理監督を行う。

5.教育・研修
  業務開始前に教育・研修を行い、法令・規則の遵守および安全衛生面に関する情報提供を行う。

6.作業の管理
  現場リーダーを中心として、作業全体の管理を行う。

7.作業時間の制限
請負先企業との契約を遵守し、規定の作業時間内にて業務を行う。
尚、規程時間外の作業については、請負元であるプラスワンが安全衛生の観点から支障がないと認めた場合のみ、実施するものとする。

8.作業環境の維持・管理
  業務量や業務内容の変更の有無に関わらず、常に環境の維持に努める。  
◆行動基準
1.機械操作を伴う業務
主として商品の包装作業等に係わる業務において、機械の使用を伴う場合は、身体又はその一部が機械に巻き込まれる危険性があることを十分に認識し、細心の注意を払って取り扱いをする。

2.台車の使用を伴う作業
主として商品の輸送・配送業務に関して、台車の使用を伴う場合は、周囲の従業員やお客様などに注意を払い、物量や重さに応じて複数の人員で取り扱うこととする。
また、いかなる場合でも、通常の歩行時以上のスピードを出すことは禁止する。

3.エレベーターなどの輸送手段の利用
主としてエレベーターを使用して運搬作業等を行う場合には、ドアの開閉時に身体又はその一部が挟まれないように注意する。尚、物量や重さなどの状況により、複数の人員で作業を行う。

4.屋外業務
屋外でのキャンペーンや誘導業務に従事する場合は、様々な可能性を考慮し、自動車やバイク等の往来に十分に注意して業務に従事する。

5.荷物の運搬
荷物の運搬作業を伴う業務は、身体に必要以上の負荷がかからない程度で業務を行う。また現場の責任者は個々人の力量を出来る限り把握し、監督にあたる。

6.その他
全ての職場、業務において、事前に安全衛生面に関する危険性を想定し、対策を浸透させる。

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